1989-11-15 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○中路委員 きょう労使問題について直接お尋ねするつもりはないのですけれども、御存じのように、各地の労働委員会が仲裁命令を出しています。不当労働行為ということですね。私、全部合計しましたら、この仲裁命令が出ているのだけで二千八百十名に上るわけです。
○中路委員 きょう労使問題について直接お尋ねするつもりはないのですけれども、御存じのように、各地の労働委員会が仲裁命令を出しています。不当労働行為ということですね。私、全部合計しましたら、この仲裁命令が出ているのだけで二千八百十名に上るわけです。
○中路委員 それがこれまでの答弁なんですが、私がきょう労組法を、あえて御存じのを持ち出しているのは、この労組法に基づけば、その申し立ての期間、結論が出るまではこの仲裁命令に従わなければならない、履行しなければならないというのが労組法の趣旨なんですね。今やっていることはこの組合法に反するじゃないかということを言っているわけです。
今も公労委のああいう仲裁命令が出ておるのでありますが、明確なる不当労働行為という公労委の裁定を下されておる問題に対して一体どうお考えになりますか、労政局長。
こういった面から推しますならば、公労委の仲裁命令の最終的な決定である不当労働行為であるという認定が成り立つことも、またわれわれは法律を守る立場から、常識的にも、今の日本の労働運動の現状からいって、公共企業体等労働関係法に適用されておる精神からいっても、そういうことが成り立つということは明らかであります。
労働委員会がはっきり不当労働行為というものを認定して、仲裁命令を発しておいてすら、どうにもならないというような状態のまま直用労働者をほっておいていいとあなたはお考えになるのですか、もう一度お答え願います。
そういう非常に困難な中でやつと調査をして、仲裁命令を出した。ことに今起つておりますのは、座間の問題ですけれども、これは再審になり、中労委で和解の勧告をしておる。ところが駐留軍の方ではそれを拒否しておる、こういう状態です。
実は駐留軍関係には不当労働行為が非常にひんぴんとして起つておりますが、労働委員会でいろいろ、困難な事情の中にやつと調査して、仲裁命令を出しております。ところが、仲裁命令がほとんど全部再審にかかつて、そして拒否をされて聞き入れていない、こういう実情であります。
解雇された者は解雇の理由はないから復職させるようにという仲裁命令が出ておる。それに則りまして一月の二十一日に解雇された長岡さんが復職されました、そうすると翌日又解雇を申渡されておりまして、誠に中央労働委員会の仲裁命令も、一つの会社の考え方によりまして蹂躪されておる。そういう会社と通謀いたしまして、そこの労働組合が作業場の中でも村八分の制裁をしている。
その辺には日本の労働委員会の建前を十分説得して労働委員会の仲裁命令に服しないという実態が出ておるわけですから、そういうことを申上げるわけです。そこで部分発効いたしました部分についても、全体的にそういうことのないように、特調がつも一つとはつきり或いは強く実際に行われるように推進を願いたい。
更に又労働委員会から原職復帰等の仲裁命令或いは裁判所の原職復帰の判決等があつた場合には、その命令、判決に従つて十分な保護がなされるというふうに規定をされたのであります。以上が大体保安に関するところの条文のあらましであります。
從來十一條違反に対して、或いは労調法四十條違反に対しては罰則があつたのでありますが、この不当労働行爲については、第二十七條によつて労働委員会の仲裁命令が出た場合、その命令に服しないとき初めて罰則の適用があるということになつております。